不貞行為とはどのような行為を表すのか。
そして、不貞行為が発覚した場合のその後はどのようなことになるのか。
いまいちよくわからない・・・なんて人もたくさんいます。
この「不貞行為」についてざっとでもいいので理解しておくと、いざというときにとても役に立つことでしょう。
そこでそこで今回は不貞行為についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
不貞行為の意味や定義とは
法律用語で云うと【夫婦間の守操義務に違反する姦通】と小難しい言葉になりますが、ひらたくいえば
有責配偶者が各々の自由な意思に基づいて他の異性と肉体関係を持つ事です。もっと簡単に云うと
婚姻関係にある夫婦は浮気をしてはいけないと云う事です。
出典 不貞行為
不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。
夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
出典 不貞行為
どこからが不貞行為?
肉体関係――つまり“性的行為”の有無。もっとダイレクトにいえば「エッチしたかどうか」だ。だから手をつないだり、軽くキスをしただけなら法的にはセーフ。これだけだと性的行為にはあたらず、パートナーや浮気相手に対して慰謝料は請求できない。
出典 【恋愛】どこからが浮気? 弁護士に聞いた”アウト”と”セーフ”の境界線
どこからという定めは結局のところないんです。「配偶者にどれだけ嫌なことをして、配偶者をどれだけ裏切っているか」ということが重要で、肉体関係があろうがなかろうがそれはすべて“不貞行為”と言われます。
出典 不倫や浮気はどこから?
キスでも不貞行為になる可能性はある
法律に「不倫」という用語はない。離婚裁判で問われるのは、「不貞行為」があったかどうか。不貞行為があれば、浮気された側はそれを原因として離婚の訴えを提起できる。
不貞行為は、一般的には男女間の性交やその類似行為のことを指す。性交とはセックスのことであり、ほかに解釈の余地はない。問題は類似行為のほうだ。現在の判例上は、セックスのみを不貞行為としている。しかしながら、キスしたり胸を触ったりする程度なら類似行為とまではいえないが、オーラルセックスや射精を伴う行為はセックスの類似行為とみなされ、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性がある。
軽いフレンチキスではなく濃厚なキスを何度も長期間にわたって繰り返し、それが写真やビデオで証拠として残っているケース。これは裁判で「エッチしている証拠はないけど、この2人はキスより先の行為も絶対やってるよね」と判断される可能性が高いというのだ。
出典 【恋愛】どこからが浮気? 弁護士に聞いた”アウト”と”セーフ”の境界線
離婚の主な原因は不貞行為
離婚原因では性格の不一致がいちばん多いように考えられていますが、離婚が裁判にまでなるケースではやはり夫の浮気、妻の浮気が圧倒的に大多数です。民法には浮気という言葉はなく、「不貞行為」という表現をとっています。
妻に内緒で夫が他の女性と食事をしたり、映画を見たりする程度の行為では不貞行為とは見なされ
ません。また、たとえ1回限りだと言い訳しても、配偶者以外の女性と性的関係をもてば、その行為は不貞行
為に違いありませんが、本人も深く反省しているという場合には、一時的な気の迷いとして、婚姻
関係は夫婦の努力次第で修復可能と裁判所に判断されてしまうこともあるということを肝に銘じて
おかなければなりません。また、上記条件を満たし、裁判所が不貞行為の存在を認定したとしても、既に婚姻関係が破綻し、
もはや復元は不可能と判断されなければ、離婚請求が棄却されてしまうこともあります。離婚裁判では、離婚を申立てた側が、相手の不貞行為について立証しなければならないため、確固
たる証拠集めや駆け引きが、とても重要になってくるのです。
出典 民法が認める5つの離婚理由とは…
不貞行為の慰謝料(損害賠償)
浮気相手に慰謝料を請求するためには,次の条件を満たすことが必要になります。
不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること
不貞行為によって「権利の侵害」があったこと
厳密には上記以外に細かい条件がありますが,この2つが基本となります。それでは,順番にわかりやすく解説していきますね。
出典 慰謝料が請求できる場合とできない場合
「故意」とは,日常用語に置き換えると,「悪いことを知っていながら悪いことをすること」となります。もっと簡単にいえば「わざと」ということですね。そのため不貞行為における故意とは「結婚をしていることを知りながら肉体関係を持つこと」をいいます。
「過失」とは,こちらも日常用語に置き換えると,「きちんと注意をしていれば悪いことをすることはなかったはずであるにも関わらず,注意力が散漫であったために悪いことをしてしまったこと」となります。そのため不貞行為における過失とは,「普通であれば結婚していることに気づくはずであるにも関わらず,きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったこと」をいいます。
出典 慰謝料が請求できる場合とできない場合
不貞行為の慰謝料の相場や判例
浮気や不倫による慰謝料の金額は,浮気相手との交際期間,不貞行為の回数,浮気が原因で離婚に至ったか,浮気相手の収入などによって変わってきます。個別事情を考慮しながら慰謝料を算定していきますが,一般的に慰謝料の相場は100万円~300万円の範囲内となるケースが多いようです。もっとも,事案によっては50万円程度と認定されたり,300万円以上と認定されたりするケースもあり,個別の事情によって金額は異なります。
出典 慰謝料の相場と判例
離婚も別居せず,夫婦関係を継続する場合50万円~100万円
浮気が原因で別居に至った場合100万円~200万円
浮気が原因で離婚に至った場合200万円~300万円ただし,上記の慰謝料はあくまで裁判になった場合の目安だと思ってくださいね。
出典 第1回 「浮気・不倫の慰謝料の相場は?」
不貞行為の慰謝料の時効
慰謝料請求の時効は,「損害および加害者を知った時」から「3年」と法律で定められています。ただし,不貞行為に基づく慰謝料の種類によって時効がカウントされる時期が異なりますので注意が必要です。
出典 慰謝料請求の時効について
(1)不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
⇒不貞行為の事実を知った時からカウントされます。
(2)不貞行為により,婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
⇒不貞行為により婚姻関係が破綻した時からカウントされます。
(3)不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
⇒不貞行為により夫婦が離婚した時からカウントされます。
※浮気・不倫相手に対する慰謝料の場合,時効のカウントには相手方の特定も必要になります。
出典 慰謝料請求の時効について
不倫の事実を知った時から3年間で時効期間が経過ということになりそうですが、離婚については一方で、「離婚が成立してから3年が経つと不倫慰謝料請求権は時効にかかる」という判例があります。
出典 不倫慰謝料を請求する権利が時効消滅する期間と時効を止める方法
不倫関係と不倫相手を知った時から不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるということではありません。慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。
また、元パートナーや不倫相手が時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って下さい」とら「分割払いでもいいですか?」などと言った場合、時効を主張できなくなります。この場合、消滅時効の期間が経過していても不倫慰謝料の請求は可能です。
出典 不倫慰謝料を請求する権利が時効消滅する期間と時効を止める方法
不貞行為の証拠
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
出典 不貞行為の証拠とは
メールのやり取り △弱い
電話の通話履歴 △弱い
レストランやホテルの領収書(レシート) △弱い
ホテルの出入り写真(報告) ○ 強い
性行為の写真またはそれに準ずる写真や動画 ◎非常に強い
出典 第2回 「証拠がなくても,慰謝料は請求できる?」
LINE(ライン)や携帯メールでは証拠不足
LINEのトーク履歴や携帯メール送受信などの記録だけでは浮気の証拠とはなりえず単に仲が良いということだけで済まされ、これは調停や裁判においても同様に不貞行為の有無を判定するにはいたりません。
やはり肉体関係があることを直接指し示すラブホテルの出入りの画像や映像が不可欠だといえるのですが、ただLINEのトーク履歴や携帯メール送受信の記録なども単一では不貞行為の証明にはならないものの傍証としては有効なものとなりますので、ご自身に転送して印刷をしたり配偶者の携帯電話ごと文章をカメラ撮影するなどしてしっかりと押えておきます。
出典 LINEのトーク履歴やメール送受信の記録は浮気の証拠になるのか?
客観的にクロと断定することは難しいです。
なぜなら、
1.ラインの会話自体を否定されたときにあなたの手元には何もありません。
2.1時間話しただけと言われたらそれまで
3.会ったけど、会っただけと言われたらそれまで
4.また、会いたいは相手に合わせただけと言われたらそれまでつまり、相手にしらを切られたら対抗策があまりないということです。
相手の家に行っているだけでも証拠は不十分
今の法律では「性行為」があってはじめて、婚姻の侵害とみなされます。
つまり、ただ泊まりにいった事実だけでは「やってない」と言われたらそれまでのこと。
相手の家に何泊しようが、私たちはプラトニックな関係だと主張されたら、反論できません。唯一証拠になるのが、「性行為以外の目的ではいかない場所=ラブホテル」の出入り写真なのです。
相手の家への出入りの証拠が不貞行為まで判決がくだるかという保証は
できかねないということです。
出典 浮気を立証する証拠ってどこまで必要か
旅行などは複数回の撮影が必要
下記のようなものが不貞行為の証拠とされていますが、滞在時間や状況によって複数回の撮影が必要になります。
・カーセックス
・浮気相手と宿泊旅行
・浮気相手と同居、生活をしている
・浮気相手の自宅に宿泊や複数回の出入り
出典 不貞行為の証拠とは
盗聴テープは証拠にならない
電話盗聴テープは通常話者の人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまいます。
出典 「不貞行為の証拠とは」
盗聴した録音テープや盗聴は犯罪行為なので、盗聴テープはその証拠能力が問題となる可能性が高く、通常は裁判所への提出はされません。 発信機による位置記録データ 電子メールのコピーなども同様です。
出典 不貞行為とは
証拠がない場合は探偵に相談するのがベスト
浮気調査を探偵に依頼し、ラブホテルにでも行ってくれたのならば、たった1回の行為でも裁判所は不貞行為を認めるのですが、ラブホテルなど利用することはなく、浮気相手の部屋にしか出入りしない夫のケースが多いのは事実です。
出典 不貞行為を立証できますか?|浮気相手の部屋にしか出入りしない夫
浮気を立証できる有力な材料がない場合は多く、探偵は浮気調査で複数回の証拠を収集する必要があり、夫の浮気相手宅の出入りをある程度の回数をおさえ、偶然でもない、たまたまでもないという立証をします。
できれば、二人で出かけたりした際、食事やデートなどもおさえられ、親密な様子である一連の写真があれば、より裁判所を説得させる材料となります。
出典 不貞行為を立証できますか?|浮気相手の部屋にしか出入りしない夫
不貞行為が怪しいと感じたらすぐ探偵に相談!
いかがでしょうか。
もしパートナーに不倫や浮気などの不貞行為が怪しいと感じたら、一人で悩まずに相談することが重要です。
そうすることで、気持ちも落ち着きますし、今後どうしていけばいいのかも明確になります。
もし、不貞行為が発覚した場合の離婚や慰謝料についてもケアしてくれるので、できるだけやはくプロの人たちに対応してもらうことが一般的です。