離婚を考えているけれども、話し合いが進まず裁判まで持ち込むことになってしまった時には一体どうすれば良いのでしょうか。
裁判と聞くだけで、ものすごいことになったと思いがちですが、意外とそんなことはありません。
相手が逃げ回っているときなどに、仕方なくやるような形が多いです。
とはいっても、それで慰謝料や教育費、親権などが決まるのでそれなりに準備も必要でしょう。
そこで今回は離婚裁判の方法についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚裁判
離婚裁判1 一般的な離婚方法
離婚する夫婦の約90%が協議離婚によって離婚しています。
協議離婚とは夫婦間で話し合いをして離婚届を役所に提出する方法ですが、きっちりと決めておかないと後でトラブルに発展するケースが多々あります。
慰謝料や養育費、面接交渉など日程や金額を書面にして双方が合意する内容を公正証書にしておく必要があります。
契約違反すれば強制執行できる為、必ず必要です。
公正の役場で公証人に作成してもらいます。
協議離婚では離婚できない場合には、調停離婚を行います。
調停離婚とは、夫婦間で話し合いが出来ない時、裁判所の調停委員に間に入ってもらって離婚協議を進める方法です。
こじれた問題を解決するべく、調停委員が整理して話し合いをしながら双方が納得をして解決する方法を導き出すという考えです。
1番のメリットとして、調停離婚は、裁判ではないので、申請費用も約2000円と安く済むことが挙げられます。
しかし、調停には法的な強制力は一切ありません。
親権、財産、養育費などについてお互いの理解が得られない場合は、調停では離婚できない場合もあります。
調停離婚で離婚合意に至らない場合、審判離婚という方法をとる場合があります。
これは、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、職権で離婚を強制的に成立させる方法です。
当事者の証拠調べを行った上で、親権、慰謝料、養育費、財産分与の金額が決定されます。
もし、この決定が不服であれば2週間以内に異議申し立てをすることができますが、大変少ない例だと言えます。
離婚裁判2 協議、調停、審判でも無理だったら?
それでも、協議、調停、審議でも双方の合意が得られない場合には、裁判での離婚が最終方法です。
離婚する夫婦の内の1%〜2%が裁判による離婚に至っています。
しかし、裁判の場合には民法の定める法的な原因が必ず、必要になります。
原因とは、不貞行為(決定的な証拠が必要です)、悪意の遺棄(妻として認めず生活費を渡さないなど)、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を続けられない重大な理由(暴力など)が挙げられます。
平均で、1年〜2年ほどの期間と、弁護士費用も掛かります。
裁判は公開の場で行われて傍聴希望者には自由に傍聴することができます。
強制力はありますが、長期化する恐れもあり、和解も視野に入れることが重要なポイントかもしれません。
離婚裁判3 まずは証拠集めから
離婚したいなら、まずは情報収集が必要です。
離婚したいからといって証拠もなく裁判することはできません。
浮気をされたなら浮気をしたという明らかな証拠を、D㈸されているなら被害にあっている証拠となる医師の診断書やD㈸シアターに駆けこんだ経歴、警察に相談したことがあるかなど、法の元で認められた証拠が必要です。
それらの証拠が認められて初めて裁判を起せるかどうかを判断してもらえます。
その場の勢いでできるような簡単なものではないのが裁判なのです。
離婚裁判4 離婚協議で成立しなかった
まずは、家庭内で2人で話合いをして、離婚に向けての取り決めをしていきます。
離婚ですので、そう上手くは話し合いすることが難しく、特に女性にとっては不利な方向へ話が進むのが協議離婚です。
法の元に納得のできる結果にする為にも、協議して納得のいかない場合は家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。
ここで大切なのは、申立書を作成することです。
どうして離婚したいのか、円満に離婚したいのか、制約を決めて離婚をしたいのかなど事細かな内容を記載する必要があります。
離婚裁判5 家庭裁判所でも成立しない場合
家庭裁判所での離婚成立が困難な場合、裁判で離婚審議を行えるように申し立てをします。
裁判所を舞台に双方の言い分を伝えた白黒はっきりとした判決が出ますが、公開裁判となり見知らぬ人の中でプライベートの繊細な部分を見せる事になります。
それ相当の覚悟が要りますが、離婚したいのに相手が応じてくれない場合は必要になることも。
弁護士を雇うのに費用がかさんだり、長期間の時間がかかる事は覚悟しておく必要がありますが、人生の再スタートを1日でも送る為に裁判を起こす人は少なくないようです。
離婚裁判6 家庭調停を起こす
離婚したいと一口で言っても、そう簡単に離婚できないのが離婚です。
結婚は簡単ですが、離婚には踏まなければいけない段階があります。
それが家庭調停です。
家庭調停では、円満にヨリを戻して家族として再生したいのか、許せないので離婚したいのかを申し立て書に記載する必要があります。
その内容によって今後の裁判の話し合いの方向が左右します。
離婚したい場合、夫婦それぞれを呼び立てて、個々に話を聞いていきます。
この段階で上手く話がまとまれば、裁判にまでなりません。
ただ不倫に関しては円満な離婚は少ないのが正直なところです。
離婚裁判7 調停手続きをする
調停手続きでは、離婚の意思の有無だけではなく、離婚後の子供の親権や養育費、子供との面会する機会を設けるかどうかなど細かな話し合いをすることができる機会です。
財産分与や年金分割、今住む家のローンなど非常に具体的な話し合いをしていきます。
但し、調停では離婚を申し立てた方は出席しますが、相手が様々な理由で出席しない場合があります。
出席してもらうように促しますが、それでも出席しない場合は提訴する必要性があり非常に忍耐力を必要とします。
あっさり別れられないのはこのことを言います。
離婚裁判8 法定離婚原因で訴訟を起こす
「法定離婚原因」とは相手の不貞行為強度の精神的ストレス、またD㈸被害など法で認められた理由があることで裁判を起すことができます。
裁判となる証拠集めをして、証拠を提出することが先決です。
ボイスレコーダーで日常的なD㈸被害の様子を録音したり、医師に診断書を記載してもらうことで調停でも有利になります。
本当に離婚したいのなら、日常から証拠を収集しておくようにしましょう。
後は公開裁判として、裁判所で争う事となります。
それ相当の時間と金銭が必要となることは覚悟しておきましょう。
離婚裁判は費用もかかるが決着をつけるのには最適
いかがでしょうか。
離婚裁判はメンタル的にもフィジカル的にも大変なものです。
しかし途中で投げ出してしまえば、あなた自身が損をすることになります。
大切なのはやりきることですので、1つずつこなしていきましょう。