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不倫相手が妊娠した時の対処法5つ

不倫相手が妊娠してしまった・・・という時は決して他人事ではありません。

不倫をしている人は、すぐそばにそういった状況になってしまうリスクが存在していることを忘れてはいけません。

何も考えずに、不倫をして、その相手が妊娠をしてしまい、それが明るみに出たら人生が終わってしまうこともあるでしょう。

では、そんな時はどうすればいいのでしょうか。

そこで今回は、不倫相手が妊娠した時の対処法についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

不倫相手が妊娠した時の対処法

 

不倫相手が妊娠1 相手の女性は一人で育てられる強さをもった人ですか?

 
女性の中にもいろんな人がいます。

妊娠したことを受け入れることができ、どんな状況でも宿った子供の命を精一杯守ろうと決意できる人。

または、妊娠するということを真剣に考えたことがなく、予期しなかった人、自分自身も受け入れることができず、動揺してしまい1人じゃ乗り越えられない人。

あなたが不倫した相手はどちらのタイプですか?

どちらにも各当する人しない人、いろんなパターンがありますが、だいたいの女性は自分1人で育てられる自信のない人ではないでしょうか。
 

不倫相手が妊娠2 産むのか、産まないのか。認知するのか、しないのか

 
あなたは妊娠の事実を聞いたときどんな気持ちを持ちましたか?

すでに子供がいる男性は、とっさに何を考えましたか?

今いる家族、これから生まれる家族、いろいろ思いをめぐらせたことと思います。

子供を産み、育てるのはどちらか1人の決断ではどうにもなりません。

産む、産まないの判断をすることができるのは女性です。

お互い話し合うことがまず大切です。

女性側は、妊娠に動揺し、身体に変化が訪れます。

妊娠が進むと早期につわりなど現れる人がいますので、落ち着いて話をできる環境を作りましょう。

もし、産む選択をし、育てる覚悟のある人は、この段階で精力的に相手に協力しましょう。

後々の信頼関係にもつながります。

どうしても認知する選択が取れない人は、一方的に自分の気持ちを押し付けるのは辞めましょう。

落ち着いて、相手が今回の妊娠に関してどう考えているのか、冷静にヒアリングしてください。

経済状況や、ご家庭の状況など、具体的な状況をお互い共有し、どうしていくのが最善の方法なのか考えましょう。

不倫相手が妊娠3 女性が動揺し、発狂してしまっている場合

 
妊娠を受け入れられず、家庭を捨てて自分と結婚してほしいと言ってきた場合。

この場合は腹を括りましょう。

女性が動揺している場合は、いやおうなしに現在の奥様へ連絡がいきます。

または、連絡するというような要求が出てきます。

養育費やさまざまな資金の要求がある可能性があります。

あなたも動揺してしまっては元も子もありません。

自分の家族に正直に伝え、家族にも判断してもらいましょう。

奥様が離婚を決意する場合もありますし、お子さんがいる場合は、スムーズにはいかないでしょう。

ご自身のご家族の状況は、最終的な判断が出るまで伝えないことです。

まずは自分の家族と話し合い、結果を決め手から女性に全てを伝えてください。

その女性が事実を受け入れられない場合は、今度は女性側の関係者とあなたが調整する番です。

不倫相手とあなたの家族を引き合わせるのは、全ての決断が決まってからをお勧めします。

お互い結果があって、お金や訴訟、離婚協議が決まります。

具体的な内容は、決断を決め手からにしましょう。
 

不倫相手が妊娠4 妻は慰謝料を請求できる

不倫相手が妊娠していて、同時期に不倫が発覚した場合。

妻である女性は夫に離婚請求、慰謝料請求が行えます。

また、不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求することができますが、もし不倫相手が「出産をした」場合、不倫相手は、配偶者のある男性に対し子供の認知請求と養育費の請求ができます。

ということは、不倫相手が妊娠したまま、夫婦は離婚せず、相手が出産してしまった場合、一番損をするのは“不倫をされた妻”ということになります。

出典 不倫相手が妊娠した時の対処法について

こちらは、妻の視点からになりますが、夫の不倫、そして不倫相手の妊娠が発覚したら、それに対して慰謝料を請求することができます。

絶対に許すことができない!泣き寝入りはしたくない!という場合は、ぜひ覚えておきましょう。

男性は、その時点で人生が一変してしまうので、そういったリスクがあることを覚悟しておきましょう。

不倫相手が妊娠5 認知することで、事をおさめる

不倫相手である既婚男性が任意で産まれてくる(産まれてきた)子供を認知するか、裁判所により強制的に認知が認められれば、不倫相手である既婚男性と産まれてくる(産まれた)子供には法律上の親子関係が生じますので、扶養義務が発生します。

その結果、その扶養義務に関する金銭として、子供を出産した(出産する)未婚女性から不倫相手である既婚男性に対して子供の養育費を請求することができます。

出典 不倫相手との間に子供ができた場合

妻からではなく、不倫相手との関係がこじれそうになった場合は、認知することでお互いの妥協点を見つけることもできます。

もちろん、すべてが台無しになるかもしれませんが、それで着地点が見えることもありますので、念のため頭に入れておきましょう。
 

不倫相手が妊娠した時の対処法のまとめ

  • 相手の女性は一人で育てられる強さをもった人ですか?
  • 産むのか、産まないのか。認知するのか、しないのか
  • 女性が動揺し、発狂してしまっている場合
  • 妻は慰謝料を請求できる
  • 認知することで、事をおさめる
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