夫婦が別居するには理由が必ずあります。
そして別居にもいろいろな形があり、理由にもたくさんの種類があります。
結婚生活に疲れたり、相手に不満があったり、相手にはなんの問題もなくても別居に至る場合はあるでしょう。
様々なケースとそれによる問題点や良い点などを考えると共に、別居に至るにどんな理由があるのか。
今回は別居する理由をご紹介しますので、ぜひ参考にしたり、あなたのケースと比較しながら最後までご覧ください。
別居する理由
転勤などによって一緒に暮らす事が困難である場合
例えば旦那さんが遠く離れた海外などへ転勤になった場合。
子供が学校へ行っていたり妻が仕事をしていたりすると、着いて行くのは難しくなります。
それ以外にも片方が遠くに移動になり、片方が親の介護などでその場所を離れられない場合がこのケースです。
この場合、お互い相手の協力が得られず生活は大変かもしれません。
相手の過失の為
これは片方が浮気などの問題を起こし、片方がこれを許すことができず別居に至る場合です。
浮気などの直接的な理由ではなくても、積もり積もった不満などが表面に出て、相手に改善を求める為に別々に暮らすのがこの場合です。
しかし後者の積もり積もった不満による別居の場合は片方が一方的に感じており、もう片方は全く何がいけないのかわからないという場合も多いので、気付かせるのは難しいという意見もあります。
前者の場合は浮気などの決定的な過失がある方の意見はあまり考慮の材料にはならず、された側の心のケア的な意味合いが強いものでしょう。
再び同居に至ってもこれで安心とは言えないケースですが、離婚を回避する最後のチャンスとも言えます。
過失の度合いにもよりますが、お互いの頭を冷やすためにも必要な別居であり、この期間をどう過ごすかで今後の結婚生活が大きく変化するでしょう。
お互いの気持ちを確かめるため
これはいわゆるマンネリからの脱却を図るために別居に至るという場合です。
長く一緒に暮らしているとお互いの事がかえってよく分からなくなり、刺激がない事でかえって問題が起こりうる場合にとられる事がある方法です。
一度距離を置くことで相手への愛情に気付くことができたり、相手の大切さを感じることができ、以前よりも良い関係になる事もあります。
しかし、結婚生活とはあくまで恋愛時代とは異なるもので、このような別居に異論がある場合は決して認めてはいけません。
その後、もし離婚へと進んだ場合に「お互いの同意があった別居」では「夫婦生活の破綻があった」とみなされるおそれがあるでしょう。
子供が学校などで遠方へ行かねばならない場合
子供の進学によって、主に母親が子供の付き添いの為にそちらへ暮らすので別居になる場合。
これは多少過保護と取られなくもないですが、特に女の子の一人暮らしは危ないのでこういう場合も考えられます。
あとは遠くの私立小学校に通わせると言った場合でしょうか。
小学生には生活能力がありませんから、そうなると保護者のどちらかが付き添って生活をしなくてはいけません。
このケースの場合家に残される側、主に旦那側が不快に思う可能性が出てきます。
妻や子供の不在の間に不貞行為が起こらないとも限らず、できるだけ回避した方がよいケースではないでしょうか。
夫婦は一緒に暮らさなくても良いという考え
稀有なケースかもしれませんが、何も問題がなくてもお互いのプライバシーなどを重視し、あえて別々に暮らすというケースです。
この場合は婚前でお互いの理解が絶対に必要ですが、お互いがそれで問題ないのならば別居婚という事で片付けられるでしょう。
あとはお互いの生活リズムが違いすぎて一緒に暮らす事が困難な場合などにも起こりえると考えます。
例えば相手の仕事が早朝から昼までで、もう片方の仕事が朝から夜までだった場合、一緒に暮らしているとお互いの睡眠や生活に支障をきたす恐れがあります。
相手の事は好きだけれども、生理的に他人と一緒には暮らせないという人もいます。
この場合は極度の潔癖症などが疑われますが、それでも結婚を強く望むなら近くに部屋を借りてそれぞれに住むという形も考えられます。
結婚生活は破綻しているが別れられない理由がある
お互いの心はもう離れてしまっているが、お互いへの情や子供の問題、経済的な理由などによって離婚に至っていないのがこのケースです。
片方が離婚したくても、もう片方が離婚したくないという場合もあるでしょう。
そういったケースだと、裁判や調停などが必要となる場合もあり、離婚をするのはとてもエネルギーを消費し、経済的な負担も強いられます。
夫婦生活は破綻していても母親と父親という関係は破綻していない場合もあります。
良い母、良い父、が必ずしも良い妻、良い夫とは限りません。
経済的な理由は、生活費などの問題で離婚はしたくないが、一緒に暮らしたくはないという場合が考えられます。
別居する理由に姑との同居も少なくない
いかがでしょうか。
この他にも、義母との同居に嫌気がさして別居に至るケースなどもあります。
このように、いろいろなケースを挙げましたが、民法でも夫婦はなるべく一緒に生活するべきとありますし、一緒に生活できるならばそれに越した事はないのです。
しかしながら、様々な事情から別居に至る事もあるでしょう。
別居中はお互いの目はないかも知れませんが、そんな時だからこそお互いの事を思い遣り支え合って行くことが大切なのではないでしょうか。